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探偵業における戸籍謄本等の不正取得防止に関する当協会の取り組みについて

平素は当協会の活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

令和 7 年 9 月 29 日付にて、京都府宇治市および大山崎町より、「探偵業における戸籍謄本等の不正取得の防止について(依頼)」との文書が発出されました。
これは、過去に発生した不正取得事案を踏まえ、全国的な再発防止と、探偵業者による不適切な関与の未然防止を呼びかけるものです。

これを受け、一般社団法人 全日本総合調査業協会といたしましても、戸籍謄本や住民票の写し等の不正取得は、重大な人権侵害にあたる行為であり、断じて容認されるものではないとの立場から、以下の取り組みを進めてまいります。

■ 当協会の基本的立場

  • 戸籍等の不正取得は、探偵業務の信頼を著しく損なう重大な行為であり、探偵業の業務の適正化に関する法律第6条に基づき、厳に慎むべきものであると考えます。
  • 協会会員に対しては、法令遵守・人権尊重・個人情報保護を改めて徹底し、不適切な依頼や調査の排除を強く求めてまいります。

■ 当協会の具体的取り組み

  • 各種研修会・会報等において、戸籍謄本等の不正取得に関する注意喚起と啓発を継続的に実施いたします。
  • 行政機関との連携を強化し、不正防止に向けた情報共有や通報体制の整備を検討いたします。
  • 万が一、不適切な調査行為が判明した場合には、協会規定に基づく厳正な対応を行います。

探偵業の社会的信頼を守るためには、法令に則った節度ある調査活動の徹底が不可欠です。
当協会は今後も、業界全体の健全化と利用者保護の観点から、積極的な情報発信と改善活動に努めてまいります。
引き続き、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和 7 年 10 月吉日
一般社団法人 全日本総合調査業協会
会長 松本耕二